新着情報(2018年10月31日):国税庁が「CRS情報及びCbCR自動的情報交換開始について」を発表

    国税庁は2018年(平成30年)10月31日付で「CRS情報及びCbCR自動的情報交換開始について」を発表しました。

本発表の概要は、以下の通りです:

一、CRS(Common Reporting standard:「共通報告基準」)自動的情報交換の開始

    「CRS」は平成26年(2014年)に、各国税務当局間で非居住者に係る金融口座情報を自動的に交換するために、経済協力開発機構(OECD)により決定された国際基準で、全世界100以上の国・地域が参加する予定です。

    平成30年10月31日現在、日本の国税庁から58か国・地域に提供した「日本の非居住者に係る金融口座情報」の件数は89,672件です。内訳としては、アジア・大洋州向けが74,636件と約83%を占め、残りが欧州・NIS向け(8,548件)、北米・中南米向け(6,259件)、中東・アフリカ向け(229件)となっています。一方、64か国・地域から550,705件の「日本の居住者に係る金融口座情報」を受領しました。内訳としては、アジア・大洋州からが290,660件と半数以上を占め、残りが欧州・NISから(202,455件)、北米・中南米から(41,915件)、中東・アフリカから(15,675件)なっています。

二、CbCR(Country by Country Report:「国別報告事項」)の自動的情報交換の開始

    日本はCbCRの交換情報を行うために、OECDのBEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源侵食・利益移転)報告書に基づいて、平成28年(2016年)度の税制を改正しました。平成28年(2016年)4月1日以後に開始する最終親会計年度終了の日の翌日から18か月以内に、特定多国籍企業グループの最終親会社等より報告されたCbCRを外国税務当局に提供することになりました。

    平成30年10月31日現在、日本の国税庁から39か国・地域に提供した日本に所在する最終親会社のCbCR件数は609件です。一方、29か国・地域から外国に存在する親会社に係る558件のCbCRを受領しました。

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