新着情報(2017年11月28日):国税庁が平成28事務年度の「相互協議の状況」を発表

    国税庁は平成29年(2017年)11月22日付で、平成28事務年度(平成28年7月1日から平成29年6月30日まで)の「相互協議の状況」を発表しました。それによると、相互協議事案の総発生件数は前年度の195件から33件減少し162件となりました。一方総処理件数は、前年度の155件から16件増加し、171件になりました。

    相互協議事案のうち大部分を占める事前確認(以下“APA”)についても、発生件数は前年度の151件から20件減少し131件へ、処理件数は前年度の126件から17件増加し143件となりました。

(1)繰越案件の地域別内訳

    国税庁発表によると、平成28事務年度の繰越事案の数を国別に見ると、米国、中国、韓国、インド、英国の順となっています。地域別では、アジア・大洋州が229件、米州が124件、欧州が103件と、アジア大洋州が突出しています。おそらく、中国との間の移転価格課税に関する相互協議事案の処理が進んでおらず、繰越件数が増加しているのが主な原因と推測されます。相互協議事案全体に占めるAPA割合をみても、米州では94%、欧州でも78%を占めるのに対し、アジア・太平洋では64%にとどまっており、アジア・太平洋では移転価格課税事案が多いことがうかがえます。

(2)処理事案1件当たりに要した平均期間

    平成28事務年度の処理事案1件当たりに要した平均期間は、前年度の26.0か月から29.1か月へと増加しました。内APA事案の1件当たりの平均的な処理期間も、前年度の25.7か月から28.9か月へと増加しました。

(3)処理事案の業種別内訳(カッコ内は前年度)

    製造業 63.7%(63.9%)、貿易・卸売・小売業 27.5%(25.8%)、その他 8.8%(10.3%)

(4)処理事案の対象取引別内訳(カッコ内は前年度)

    棚卸資産取引 42.6%(44.4%)、役務提供取引 33.3%(32.2%)、無形資産取引 24.1%(23.4%)

(5)処理事案の移転価格算定方法別内訳(カッコ内は前年度)

    取引単位営業利益法 56.0%(57.2%)、原価基準法 8.6%(3.9%)、利益分割法 6.3%(11.2%)、独立価格比準法 8.0%(3.3%)、その他 20.6%(24.3%)

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